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渡辺工業HP
>>耐震改修
平成24年度 福井県木造住宅耐震化促進事業
おすまいの
安全性
を考えた事はありますか?
福井県と各市町が連携して、住宅の耐震化を促進するために、耐震改修を支援しています。
対象となる住宅
昭和56年5月31日以前に着工
して建設された
一戸建て木造住宅
市町の耐震診断士派遣業による
耐震診断を受けた木造住宅
で診断の結果、
上部構造評定が1.0未満
の住宅
そのほか、各市町が要綱で定める要件を満たすこと
対象となる改修工事
改修後の
上部構造評点が1.0以上となる
こと
ただし、住宅全体の耐震改修が困難な場合は、改修後の上部構造評点が0.7以上となること
※上部構造評点1.0以上となる耐震改修の場合、所得税の特別控除等の税制優遇が受けられます。
※市町によっては、上部構造評点0.7~1.0までの耐震改修工事が補助対象でない場合があります。
福井県木造住宅耐震診断士が補強計画
を行い、福井県木造住宅耐震推進協議会の判定を受けること
福井県木造住宅耐震診断士が工事管理を行う事
補助金額
最大60万円
(耐震改修工事費の2/3以内)
耐震改修には税制の特典があります!
国では、耐震診断、耐震改修を促進するため次の様な税制優遇を行います。
(ただし、上部構造評点1.0以上となる耐震改修工事に限ります。)
所得税の控除
自ら居住するための住宅の所有者が、平成25年12月31日までに、昭和56年5月31日以前に建設された住宅を現行の耐震基準に適合するために耐震改修工事を行った場合、
当該耐震改修工事に要した費用から補助金額を控除した額の10%相当額(20万円を限度)が所得税から控除
されます。
固定資産税の減額
昭和56年5月31日以前に建設された住宅について、30万円以上の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税(120㎡相当分まで)が次のとおり減額されます。
耐震改修を行った時期
減額期間
軽減額
平成22年~平成24年
2年間
1/2を減額
平成25年~平成27年
1年間
1/2を減額
耐震工事の注意事項
耐震改修工事に
着工する前に各市町への申し込み
が必要です。
見積書は、変更工事の時に協議しやすいように、詳細な数量や仕様を記載して下さい。
トラブルを回避するために、契約書は必ず取り交わし、設計図や見積書の内容について、しっかりと確認してください。
既設住宅の状況によっては、設計図通りに工事が出来ない場合があります。設計者、工事監理者と話し合いながら工事を進めて下さい。
簡単にまとめると…
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で市町の耐震診断士の結果
耐震改修工事が必要とされた住宅には、耐震改修工事費の2/3(上限60
万円)が補助金として受けられます。
所得税の控除、固定資産税の減額を受けられます。
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